ご利用の前に(重要)
「超軽!マイナンバー」シリーズは、中小企業の現場に即した取扱方法として、個人番号の対面取得をイメージし作成されています。
この前提の意味するところは、「本人確認の方法」について、法令上、対面、郵送、電子など複数の方法が認められ、それに応じて手続き、必要書類が異なりますので、「対面」に合わせた取り扱いで原則作成されているということなのです。(「郵送」による場合でもご利用いただけますが、郵送方法、添付書類等に注意が必要です。)従いまして、このご理解がないままご購入、ご利用された場合、法令を逸脱する恐れが生じますので著作者、販売者は責任を負える立場にありません。
一般の方がご購入される場合は、その方が選択される「本人確認の方法」を含め、この商品について、顧問の税理士、社会保険労務士等の専門家に事前相談の上ご購入、ご利用願います。
税理士、社会保険労務士等の先生方におかれましては、顧問先様にご利用頂く場合は、選択される「本人確認の方法」、手続きの重要性、保管上の問題点などをご説明頂き、ご自身の専門家責任に基づきご指導よろしくお願い申し上げます。「超軽!マイナンバー」シリーズは、以上をご理解の上で、ご購入があったものとさせていただきます。
税理士 森篤史
個人番号の提供について
最初に個人番号利用目的通知書を...
個人番号の取得には、事前に利用目的を従業者に通知しなければなりません。また個人番号利用目的通知書の通知内容には、「個人番号の提供について」(提供カード)を利用される場合は、必ず、次の下線の文言を付け加えてください。(テンプレート集を参照)
個人番号利用目的通知書
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にもとづき社員及び社員の扶養家族の個人番号(同法に定める個人番号をいいます。)を以下の法律にもとづく各種事務取扱いの目的で利用いたします。
なお、皆様から提供される「個人番号の提供について」(略称:提供カード)については、当社に対し上記利用同意があったものとして、社員の方の番号確認、本人確認が完了した時点でこれを受領し、内容について承諾させていただきます。この下線の文言は、後に説明がありますが、事業者と従業者の合意形成のためのもので、今後、提供カードだけで個人番号を管理運用するための前提となります。
1. 用語と会社、従業者との法律関係の説明
私と私の扶養家族は、貴殿より配布された個人番号利用目的通知書を確認のうえ、私どもの個人番号を本書の提出をもって貴殿に提供いたします。
個人番号の取得は、事業者にとっては努力義務ですが、提供者にとっては任意です。会社と従業者との間に合意形成がない個人番号の取得は、トラブルの元です。強制ではなく、マイナンバー制度への参加協力というスタンスで、手続きを進めましょう。
また、「扶養家族」は、「扶養親族」より広い概念です。ここには、社会保険に定めるところの被扶養者が含まれます。戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人などがここに含まれます。扶養家族の個人番号を記入していただく方が、扶養親族とは限らないことを理解しておきましょう。
被扶養者とは?
なお、本書に記載する扶養家族については、私が、個人番号を通知カードにより、また、本人の身元(実在)を私の知覚により確認しております。
提供カードには、扶養家族にかかわる個人番号取得について、従業者(個人番号関係事務実施者)による番号確認・本人確認の事前確認作業を行っていることの表明があります。個人番号取得のタイミングで再度、間違いがないか確認しましょう。
署名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 印
従業者に対しては、利用目的の通知内容を理解していただき、その範囲で個人番号の利用を承諾していただいたことを、契約書類としての位置づけで、提供カードに署名、押印を残します。
さらに今後は、貴殿に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類への個人番号の記入については、特段の場合を除き、本書の個人番号の提供をもって省略するものとし、貴殿におきましては、本書の受領をもってその合意があったものとさせて頂きます。
扶養控除等(異動)申告書への個人番号の記入は、国税庁の「源泉所得税関係に関するFAQ」のQ1-9で省略することが容認されました。この場合には、扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記入した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する必要があります。
※これについては、省略スタンプのご利用がお勧めです。
今後、行政における個人番号の記入書類は、事務負担の軽減、個人番号の漏洩防止などから省略の部分が増えてくると予想されます。従って、「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』などの書類」は、今後を想定しての文言となっています。また、個人番号の記入が省略ができない行政書類に対応して、「特段の場合を除き」という文言を加えています。
国民年金法の第十二条5(届出)では、
とあります。従って、配偶者については、第3号被保険者本人が届出を提出する必要があり、 提出書類についても個人番号の記入が求められます。これについては、会社を経由して提出手続きが行われるため、個人番号の提供について事前の承諾を得ることが必要となります。
提供カードでは、以下の文面についての合意表明のため、裏面の配偶者(第3号被保険者)の氏名欄は、第3号被保険者ご本人から署名押印及び( □ )に意思表明のためのチェックをいただく事となります。
ところで、第3号被保険者の届出自体には、ご本人の意思の表明である署名又はご本人による押印は省略できません。届出書の重要性を考えれば、必要に応じて個人番号の提供について、ご本人の委任状をいただくのが原則とも考えます。その場合には、提供カードは記入のみで済ませ、その都度、委任状をいただくこととなります。結局、届出に署名・押印をいただくことを考えれば、事務の手間に大きな違いはないと考えます。 事務負担と意思表明、この部分については、各会社の実情に合わせて提供カードのお取り扱い方法をご検討ください。
※ 提供カードでは、事務負担を如何に軽減するかを前提に作成されてますが、 個人番号取得のための手間を省かないというコンセプトも同様に重要と考えています。委任状をその都度ご利用される場合は、裏面の配偶者(第3号被保険者)の氏名欄の「印」、「□」、意思表明文のない提供カードも販売しております。ご希望の方は、購入フォームの「ご要望」欄にその旨を記入願います。
※ 委任状の見本は、テンプレートより取得いただけます。第3号被保険者の届出と一緒に保管されることをお勧めします。
実際の記入見本
解説
- 右上日付欄
会社に提出して頂く日付となります。基本、提供カードに不備がないことを確認した時点でご本人により記入していただくのが適切です。 - 会社名
ご本人に事前記入して頂いてください。 - 署名押印
ご本人の自署押印でお願いします。 - 個人番号の各記入欄
ご本人に御自身と家族分とあわせて記入していただきます。 - 会社使用欄
会社が、本人確認、番号確認を行ったことを該当項目にチェックを入れ、本人確認書類にある番号を証拠のためその証明書の名称とともに記入します。 - 管理欄
当初取得日には、上記1と同じ日付を記入します。
以上
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